九広取の研修会の記事です。

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九広取の研修会

2018年3月12日(月)
九広取の研修会

いつも大変お世話になりありがとうございます。
本社営業中村です。
先日、3/9(金)に九州不動産公正取引協議会(九広取)の
公正競争規約研修会に参加してきました。
不動産広告を作成する場合「不動産の表示に関する校正競争規約」(表示規約)と「不動産業における景品類の提供の制限に関する校正競争規約」(景品規約)という2つの細かいルールが定められています。このルールは、消費者の利益と不動産業界の公正な競争秩序を守る為に、景品表示法12条に基づき、校正取引委員会の認定を受けて設定された自主規制規約です。当該規約は、一般消費者が適切な不動産取引が行える様にする為に正しい情報を定めています。
不動産業者がこの規約を守る事により、誇大広告や不当な景品類の提供などが業界から排除され、業界は公正な競争が維持でき、安心して事業活動が出来るようになります。
九広取では、当該規約啓発及び周知のための研修会を毎年実施しています。
現在、インターネット広告における違反広告が多くなってきていて、
福岡では、H26:93件、H27:100件、H28:167件、H29:325件にもなっています。
違反広告では、おとり広告が多いらしく、
架空物件(物件が存在しないため、実際に取引が出来ない物件)
意思なし物件(物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件)
契約済物件(物件は存在するが、実際には取引の対象になりえない物件)
が有る様です。
平成30年8月から九州エリアでも厳重警告・違約金を講じた不動産業者に対しては、インターネットのポータル7サイトへの広告掲載1ヵ月停止がスタートします。
弊社では、クライアントのお客様に制作する物が誤認される様な物にならない様にしていきたいと九広取の賛助会員になりました。
広告での表示規約の表示基準を満たしてルール違反にならない様にしていきます。